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診療科目
脳神経外科・整形外科・
リハビリテーション科・内科
住 所
〒184-0011 東京都小金井市東町3-12-11

企業の方へ

入職時健康診断・定期健康診断

労働安全衛生法の健康管理義務規定では、企業は常時使用する全ての従業員に対して、雇入時と毎年1回医師による定期健康診断を実施しなければならないと規定しています。
労働安全衛生法上の健康診断は、「常時使用する労働者」に対して実施しなければならないとされています。
この法律でいう「常時使用する労働者」とは、次の2つの要件を満たす者とされています。
詳しくは当院までお気軽にお問合せください。

≫ 労働安全衛生法に基づく健康診断について 詳しくはこちら

産業医

産業医とは、事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的な立場から指導・助言を行う医師をいいます。
当院では嘱託(非常勤)にて契約業務を行っております。内容としては、ストレスチェックや職場巡視、社員の健康相談など学会基準一般業務のほか、企業様のニーズがありましたらご相談いたします。
担当は菊地隆文(日本医師会認定産業医)のみとなります。ご希望の方はまずお電話ください。

(参考)産業医の選任について 東京都医師会

産業医の選任

事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。

産業医に欠員が出た場合も同じく14日以内に選任し遅滞無く所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(安衛則様式第3号による届出)。

選任産業医数

労働者が多くなるほど産業医の業務量も増えますので事業場規模(労働者数)によって選任する産業医数や専属か嘱託か定められています。

業種 事業場の規模
(常時使用する労働者数)
産業医の選任
産業医の人数 専属の産業医の選任が
必要な事業場
すべての業種 50人未満 産業医の選任義務はなし
50~499人 1人 該当なし
500人~999人 ※1の(1)参照
1000人~3000人 該当
※1の(2)参照
3001人以上 2人
※1 専属の産業医とすることが必要な事業場(安衛則第13条第1項第2号)
(1)労働安全衛生規則第13条第1項第2号で定める特定業務(有害な業務)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場。
(2)常時1000人以上の労働者を使用するすべての事業場。
注:専属産業医=その事業場に所属していること(下段参照)

≫ (参考)産業医の選任について 東京都医師会 詳しくはこちら

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